ソフトウェア使用許諾約款
本ソフトウェア使用許諾約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社ジャスト(以下「当社」といいます)のソフトウェア「MANEKI」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関連して、お客様と当社との間に締結される契約です。
お客様は、本ソフトウェアを使用した時点またはアカウントを作成した時点で、本約款の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
第1条 (定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
⑴ 本ソフトウェア ソフトウェア「MANEKI」(QRコードを活用した飲食のオーダーソフトウェア)及びそのマニュアル等の関連資料をいいます。
⑵ お客様 本約款に基づき、本ソフトウェアの使用権を許諾される者をいいます。
⑶ 使用許諾契約 本約款に基づき当社とお客様との間で締結される本ソフトウェアに関する契約をいいます。
⑷ 使用許諾契約等 使用許諾契約及び本約款をいいます。
⑸ 使用許諾期間 使用許諾契約等に基づき、お客様が本ソフトウェアの使用を許諾された期間をいいます。
第2条 (使用許諾等)
1 当社は、本約款に基づき、お客様が、当社に届け出たお客様の店舗内において使用される場合にのみ、お客様に対し、本ソフトウェアの非独占的な使用権を許諾します。
2 お客様は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信機器その他これに付随して必要となる全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、本ソフトウェアの設定、その他必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
3 複数店舗で本ソフトウェアを使用するにあたっては、一店舗ごとに当社との間で使用許諾契約を締結する必要があります。
第3条 (動作環境)
1 本ソフトウェアは、インターネットに接続されている環境下でのみ作動します。推奨される動作環境は後記のとおりです。
2 本ソフトウェアは、プロキシなどで外部サーバーへのアクセスが禁止されている端末、ネットワークでは、ご利用になれません。
3 サービスの特性上、予期せぬブラウザ、ネットワーク、回線のエラーにより、一時的に接続ができない、また、接続が遮断されてしまうことがございます。その際は、再接続、ブラウザの再起動、端末の再起動のいずれかを実施いただくことで解消される場合がございます。
4 同時に複数のWebサービス、PCソフトを使用することで動作が重くなったり、接続が切断されたりしてしまう可能性がございます。不要なウィンドウ、ソフトは閉じていただくことを推奨しております。
第4条 (ID及びパスワードの管理責任)
1 お客様は、アカウント作成時に設定したID及びパスワードについて、自らの責任と費用負担にて、適切に管理するものとします。
2 お客様は、ID及びパスワードを第三者と共用し、第三者に貸与または譲渡してはならないものとします。
3 お客様は、ID及びパスワードの失念があった場合には、当社の所定の手続に従うものとします。
4 お客様は、ID及びパスワードの盗難があった場合またはID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5 当社は、お客様のID及びパスワードを利用して行われた行為をお客様により行われたものとみなします。
第5条 (使用許諾契約の締結等)
1 使用許諾契約は、当社がお客様からの本ソフトウェアの使用申込みを受け、これを承諾したときに成立するものとします。なお、お客様は、本約款の内容を承諾の上、かかる使用申込みを行うものとし、お客様が使用申込みを行った時点で、当社は、お客様が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2 当社は、前項その他本約款の規定にかかわらず、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許諾契約を締結しないことができます。
⑴ 本ソフトウェアに関する金銭債務の不履行、その他使用許諾契約等に違反したことを理由として使用許諾契約を解除されたことがあるとき
⑵ 本ソフトウェアの使用申込みにあたって、お客様の商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他のお客様に関する情報(以下「お客様情報」といいます)につき虚偽の申告、誤った申告または申告漏れがあったとき
⑶ 金銭債務その他使用許諾契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
⑷ その他当社が不適当と判断したとき
3 当社は、お客様との間で使用許諾契約を締結し、お客様から第10条に定める本ソフトウェアの使用料の支払いを受けた後、直ちに、本ソフトウェアの使用に必要となるQRコードを別途定める方法によりお客様に引き渡すものとします。
第6条 (本約款の変更)
1 当社は、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、お客様の使用許諾条件その他使用許諾契約の内容は、変更後の使用許諾約款(以下「新約款」といいます)を適用するものとします。
2 当社は、前項の変更を行う場合には、別途定める場合を除くほか、当社のWebサイトに掲載する方法により行い、当該変更内容が掲載された日の翌日から7日間が経過した時にその効力を生じるものとします。
3 お客様が本約款の変更後に本ソフトウェアを使用した場合、新約款の内容を承諾したものとみなします。
第7条 (通知)
1 当社からお客様への通知は、使用許諾契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または当社のWebサイトに掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信または当社のWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信または当社のWebサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第8条 (お客様情報の変更通知)
1 お客様は、お客様情報に変更があるときは、当社の定める方法により、変更予定日の3日前までに当社に通知するものとします。
2 当社は、お客様が前項に従った通知を怠ったことにより、お客様が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第9条 (使用許諾期間)
本ソフトウェアの契約上の使用許諾期間は、使用許諾契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに当社またはお客様いずれからも書面による解約の意思表示がないときは、使用許諾契約は従前と同一の条件で自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第10条 (本ソフトウェアの使用料)
1 お客様は、当社に対して、本ソフトウェアの使用料として、ソフトウェア使用許諾契約書に定める金額を、初月は使用許諾契約締結後7日以内に、その後は本ソフトウェア使用月の前月末日までに、お客様指定の金融機関口座から自動振替の方法により支払うものとします。1か月に満たない月の料金は日割り計算するものとします。なお、振替手数料はお客様の負担とします。
2 お客様は、当社に対して、事由のいかんを問わず、既に当社に支払った前項所定の使用料の返還を求めることはできないものとします。
3 第1項の使用料の金額については、物価、経済、競合、マーケット状況の変化その他金額の変更を必要とする状況が発生した場合、お客様と当社との協議の上、書面にて改訂できるものとします。
第11条 (プリンターの販売)
1 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの使用にあたり必要となるプリンター(以下「本プリンター」といいます)を売り渡し、お客様はこれを買い受けるものとします。
2 前項に定める本プリンターの売買代金は、1台あたり金5万円(税別)とし、お客様は、当社に対し、使用許諾契約締結後7日以内に、お客様指定の金融機関口座から自動振替の方法により、これを支払うものとします。なお、振替手数料はお客様の負担とします。
3 当社は、前項に定める売買代金の支払いを受けた後、直ちに、本プリンターをお客様に引き渡すものとします。
4 お客様は、当社に対し、本プリンターの性能や品質等が、仕様書等、当社が定める内容に適合していない場合には、保証期間1年間に限り、無償にて、代替品との交換を請求できるものとします。
5 交換後の代替品の保証期間は、当社が本プリンターを最初に引き渡した時から1年間とします。
6 お客様は、前2項の場合を除き、当社に対し、本プリンターまたは代替品に関連して生じた一切の損害について、その損害の賠償を請求しないものとします。
7 お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、本プリンター以外のプリンターを利用することはできません。
第12条 (遅延損害金)
1 お客様が本ソフトウェアの使用料、その他使用許諾契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、お客様は所定の支払期日の翌日から支払日まで、年14.5%の利率で計算した金額を遅延損害金として、本ソフトウェアの使用料その他と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第13条 (委託)
当社は、使用許諾契約及び本プリンター売買契約の締結に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者に委託することができるものとします。
第14条 (権利の帰属)
1 本ソフトウェアに関わる著作権、商標権及びその他一切の知的財産権は、独占的に当社に帰属し、お客様は、本約款で明示的に定められた権利以外の権利を取得することはできません。
2 お客様は、本ソフトウェアに含まれる著作権表示を変更または削除することはできないものとします。
第15条 (本ソフトウェア提供の中断または停止)
1 当社は、本ソフトウェアの定期保守や緊急保守を行う場合、本ソフトウェアに負荷が集中した場合、本ソフトウェアの運営に支障が生じると当社が判断した場合、お客様のセキュリティを確保する必要が生じた場合その他必要があると当社が判断した場合には、事前に通知することなく、本ソフトウェアの全部または一部の提供を中断または停止する等の必要な措置を取ることができるものとします。
2 前項による本ソフトウェア提供の中断または停止に伴いお客様に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第16条 (禁止事項)
1 お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、使用許諾契約上の地位、本約款に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡し、第三者に使用させ、または担保提供してはならないものとします。
2 お客様は、本ソフトウェアを、複製、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル、修正、改変することはできないものとします。また、第三者に当該行為をさせることもできないものとします。
3 お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアの使用アカウントを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与及び譲渡することはできないものとします。
4 お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとします。
第17条 (解除)
1 お客様及び当社は、使用許諾期間内においても、1か月前までに文書による申し出を行うことにより、使用許諾契約を解除することができるものとします。
2 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず、直ちに使用許諾契約を解除することができるものとします。
⑴ 使用許諾契約等のいずれかの条項に違反し、相当期間経過後も是正がされないとき
⑵ 支払停止があったとき、または重要な財産についての仮差押え、差押えもしくは競売の申立てを受けたとき
⑶ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
⑷ その他財務状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがあるとき
⑸ 使用許諾契約等を履行することが困難となる事由が生じたとき
3 使用許諾契約が終了した場合、お客様は速やかに本ソフトウェアの使用を中止するとともに、当該解除があった時点において未払の本ソフトウェアの使用料、本プリンターの売買代金または遅延損害金がある場合には、当社が定める日までに当社の指定する方法によりこれを支払うものとします。また、お客様は、当社に対し、自ら支払った本ソフトウェアの使用料、本プリンターの売買代金または遅延損害金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第18条 (免責及び適用除外)
1 天災、水害、戦争、内乱、法令の改廃、その他当社の責に帰すことのできない事由による使用許諾契約等の履行遅滞または不完全履行については、当社は免責されるものとします。
2 当社は、本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当であること、または、有用であること、本ソフトウェアに瑕疵がないこと、お客様の使用する環境において正常に動作することのいずれも保証しません。
3 当社は、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失・障害等について、いかなる場合であっても一切責任を負わないものとします。
4 次の各号に定める事項は、使用許諾契約等の対象外とします。
⑴ 当社以外の者による本ソフトウェアの改造に起因した不具合、損傷に関する対応
⑵ 運用上の誤用、悪用に起因した不具合、損傷に関する対応
第19条 (秘密保持)
1 お客様は、使用許諾契約等の存在及び各条項ならびに使用許諾契約等に関連して知った当社及び本ソフトウェアに関する秘密情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に対して開示、提供または漏洩しないものとします。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りでないものとします。
⑴ 提供または開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
⑵ 提供または開示を受けた際、既に公知となっている情報
⑶ 提供または開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報
⑷ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
⑸ 秘密情報によることなく独自に開発または取得した情報
⑹ 法律の規定に基づき開示しなければならない情報
⑺ 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 お客様は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く)を使用許諾契約等の目的以外に使用しないものとします。
3 本条の規定は、使用許諾期間満了後もなお1年間有効に存続するものとします。
第20条 (本ソフトウェアご利用に関する情報等の送信)
お客様は、製品の改善及び向上のため、お客様の本ソフトウェアのご利用状況(各機能の利用回数、デバイスの種別やバージョン等)及びクラッシュログ等の情報(以下「ご利用データ」といいます)を当社に送信することに同意するものとします。ご利用データは、ご利用状況等の収集・解析に必要な範囲で、当社内で利用するものとします。
第21条 (個人情報の取扱い)
お客様は、当社が個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報をいいます)につき必要な保護措置を行った上で、以下の各号に定めるとおり取り扱うことを認めるものとします。
⑴ 当社による個人情報の取得
① 氏名
② 住所
③ 電話番号
④ メールアドレス
⑤ その他アカウント作成の際に登録した内容
⑵ 当社による以下の利用目的の範囲での個人情報の利用
① 本人確認
② 契約の締結・履行、債権回収及び債権の履行、アフターサービス
③ 商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・訪問等によるご案内、アンケートの実施
④ マーケティングの分析
第22条 (反社会的勢力の排除)
1 お客様及び当社は、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、これらを「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
⑴ 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
⑵ 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 お客様は、当社に対し、自己または自己の役員が、反社会的勢力に対し、将来にわたって本ソフトウェアの使用アカウント及び本プリンターを転売等しないことを誓約するものとします。
3 前2項の規定に反したことにより、当社に損害が生じたときは、お客様は、当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
4 お客様及び当社は、第1項、第2項のいずれかに違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、使用許諾契約を解除することができるものとします。
5 前項に基づき使用許諾契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し、一切の請求を行わないものとします。
6 第4項に基づき使用許諾契約が解除された場合、お客様は速やかに本ソフトウェアの使用を中止し、マニュアル等の関連物の全てを破棄するものとします。
第23条 (対象地域)
本ソフトウェアの使用許諾地域は、使用許諾契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第24条 (協議)
使用許諾契約等に定めのない事項及び使用許諾契約等の各条項に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い、協議することとします。
第25条 (準拠法及び管轄)
1 使用許諾契約等は、日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとします。
2 使用許諾契約等に関して紛争が発生した場合には、その訴額に応じて、福岡簡易裁判所または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
推奨動作環境
1 OS
Windows 8.1以降
Mac OS 10.13以降(最新版を推奨)
Android(最新版を推奨)
iOS 12.1以降(最新版を推奨)
iPadOS 13以降(最新版を推奨)
2 ブラウザ
Internet Explorer (最新版を推奨)
Chromium版Edge(最新版を推奨)
旧Edge(最新版を推奨)
Google Chrome (最新版を推奨)
Mozilla Firefox (最新版を推奨)
Safari (最新版を推奨)
3 ネットワーク速度
10Mbps以上
ただし、回線が不安定な場合は接続に時間を要したり、途中で切断されてしまう可能性がございます。
4 メモリ
搭載:4GB 以上
使用可能:2GB 以上